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世界情勢について、政治・経済・金融・法律・歴史・宗教・軍事学的にアカデミックに理解すること、並びに政策の立案・提言や情報の収集や工作活動また啓蒙活動を行うことを目的とする。
10/06のツイートまとめ
- junya1981_RJP
以前、フジの外国人直接保有比率(2009.01.06-2010.09.03)をグラフ化しました。http://twitpic.com/2ldl7j RT @knobonzo: フジテレビの外国人株主比率をちょっと思い出しました…。 RT @kimihiro3526:
10-06 18:37@knobonzo お役に立てて幸いです。フォローありがとうございます。以前、フジが外資規制(20%)に抵触するか否かについて分析したときに作成したものです。ネットで「フジ放送免許剥奪」という誤解が出回っていたときに、外資規制には抵触しないこと説明するための資料として使いました。
10-06 19:08
外国人直接保有比率
株式会社フジ・メディア・ホールディングス 25.18%
(提供する情報についての留意点)
・「外国人直接保有比率」は、 「外国人直接保有総数」/ 「振替口座簿記録総数」の比率(小数点第三位切捨て )を示しています。
・参考 外資規制比率
(「外資規制比率」は、各業法で定められている外資の規制比率を参考情報として記載しているものであり、この比率は、「外国人直接保有比率」とは計算方法が異なるものになりますので、ご注意ください。)
外資規制比率=「総議決権」の5分の1未満(20%未満)でなければならないとする基準
(1)株主名簿の記載等の拒否
○間接出資に係る日本法人からの名義書換請求等に対応して、株主名簿に記載等すると外資規制に抵触することとなる場合、放送事業者は記載等を拒否できる旨の規定が整備されている(改正後の放送法52 条の8 参照)。
(2)議決権の制限
○間接出資に係る外資比率が増加する場合において、(1)の方法では対応できず、外資規制に抵触することとなるときは、抵触しないように外国法人又は間接出資に係る日本法人が有する放送事業者の株式の一部は【議決権】を有しないこととする旨の規定が整備されている(改正後の放送法52 条の8 参照)。
株式会社東京放送ホールディングス 5.36%
日本テレビ放送網株式会社 19.25%
朝日放送株式会社 8.3%
株式会社テレビ朝日 11.16%
株式会社テレビ東京 1.12%
(注意)
・「外国人直接保有比率」は、 「外国人直接保有総数」/ 「振替口座簿記録総数」の比率(小数点第三位切捨て )を示しています。
・「振替口座簿記録総数」は、機構の備える振替口座簿に記録されている外国人保有制限銘柄の振替株式の総数を示しています。
・「外国人直接保有総数」は、法令に規定された外国人保有制限銘柄の外国人等のうち、間接保有関係により外国人等に該当する者以外の者が保有する振替株式の総数を示しています。
(株主の権利)
第百五条 株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一 剰余金の配当を受ける権利
二 残余財産の分配を受ける権利
三 株主総会における議決権
2 株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
(株主名簿)
第百二十一条 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
一 株主の氏名又は名称及び住所
二 前号の株主の有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
三 第一号の株主が株式を取得した日
四 株式会社が株券発行会社である場合には、第二号の株式(株券が発行されているものに限る。)に係る株券の番号
(株式の譲渡の対抗要件)
第百三十条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
(基準日)
第百二十四条 株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
2 基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
3 株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
4 基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
5 第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
≪参考条文≫
放送法(昭和二十五年五月二日法律第百三十二号)最終改正:平成二一年四月二四日法律第二二号よりhttp://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO132.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
(外国人等の取得した株式の取扱い)
第五十二条の八 金融商品取引所(金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項 に規定する金融商品取引所をいう。第五十二条の三十二第一項において同じ。)に上場されている株式又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である一般放送事業者は、その株式を取得した電波法第五条第一項第一号 から第三号 までに掲げる者又は同条第四項第三号 ロに掲げる者(以下この条において「外国人等」という。)からその氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
一 人工衛星の無線局により放送を行う場合又は移動受信用地上放送をする場合(いずれも次号に掲げる場合を除く。) 電波法第五条第四項第二号 に定める事由
二 受託放送事業者である場合 電波法第五条第一項第四号 に定める事由
三 前二号に掲げる場合以外の場合 電波法第五条第四項第二号 又は第三号 に定める事由
2 前項の一般放送事業者は、社債等振替法第百五十一条第一項 又は第八項 の規定による通知に係る株主のうち外国人等が有する株式のすべてについて社債等振替法第百五十二条第一項 の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に欠格事由に該当することとなるときは、同項 の規定にかかわらず、特定外国株式(欠格事由に該当することとならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式をいう。)については、同項 の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
3 前二項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる場合を除き、電波法第五条第四項第三号 イに掲げる者により同号 ロに掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合が増加することにより、株主名簿に記載され、又は記録されている同号 ロに掲げる者が有する株式のすべてについて議決権を有することとした場合に株式会社である一般放送事業者(人工衛星の無線局により放送を行う一般放送事業者及び移動受信用地上放送を行う一般放送事業者を除く。)が同号 に定める事由に該当することとなるときは、特定外国株主(株主名簿に記載され、又は記録されている同号 イ及びロに掲げる者が有する株式のうち同号 に定める事由に該当することとならないように総務省令で定めるところにより議決権を有することとなる株式以外の株式を有する株主をいう。)は、当該株式についての議決権を有しない。
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